行政相談制度について

 行政相談制度は、法律に基づいて、広く国民からの国に対する苦情、意見、要望、問合せなどを総務省が窓口となり、関係機関とも連絡を取って解決を図っていくものです。
 総務省では、業務の一つとして国の行政運営の状況を調査、評価監視し、その改善を推進しています。昭和30年(1955年)から、直接国民から国の行政についての不平、不満、要望等を受け、その解決を促進する一方、これらの申し出を通じて行政上の問題点を把握し、行政評価・監視に役立ててきました。
 その後、苦情の申出は年々増加し、その実績は、国会をはじめ各方面から高く評価され、昭和35年(1960年)新たに、「各行政機関等の業務に関する苦情の申出について必要なあっせんを行う」行政相談業務が、法律に基づく総務省の業務とされ、今日に至っています。


●行政相談の特色

 総務省の行政相談は、相談者と所管の行政機関との間に立って、所管の機関とは異なる立場からあっせんを行い、苦情の解決を図るものですが、次のような特色があります。

  • ●国の行政活動全般にわたる苦情に対応しており、所管が不明確なもの、複数の行政機関等にまたがる問題についても有効に対処できる。
  • ●行政相談委員、総務省行政相談センター(愛称:きくみみ)による全国ネットワークを活用して、全国どこでも受付・処理できる。
  • ●行政の制度及び運営の基本に関するもので、通常のあっせん手法では解決が困難な相談については、民間有識者で構成される行政苦情救済推進会議に付議し、また、同種、類似の苦情の発生が予想される問題については、行政評価・監視を実施して、個々の苦情の解決を図ることはもちろん、苦情の原因となっている行政の制度、運営そのものの改善を図っている。